歯科特殊健診のご案内
事業者の皆さんご存じですか?~歯科特殊健診~
歯科健診には色々あります。乳幼児健診や歯周病健診、一般の歯科健診や後期高齢者健診など様々な形式がありますが、「事業者向け」の歯科健診である「歯科特殊健診」についてお知らせします。
事業者といっても「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん、その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」を行う事業者が対象になります。この健康診断は、労働安全衛生法に基づく「歯科特殊健康診断」と呼ばれまして、化学物質による健康への影響の調査と労働衛生管理が目的とされています。一般的なむし歯や歯周病の健診とは異なり、口腔顔面領域の皮膚・粘膜の状況、歯の状況(歯牙酸蝕症など)、顎骨の状況などについて診査が行われます。必要に応じ歯や舌の写真を撮影する場合もあります。
以前は「労働者50人以上を有する事業者」に対して、健康診断実施後、所轄の労働基準監督署長宛に健康診断結果報告書を提出する義務がありましたが、令和4年10月、労働安全衛生規則が改正され、「事業場の人数にかかわらず、全ての事業者に対して、当該健康診断の実施について報告義務が課される」となりました。労働者数にかかわらず、歯科特殊健康診断を実施し、個人健診票を作成し、それを5年間保存する義務があります(労働安全衛生規則)。
「いやいや塩酸を週に1回ぐらい、数ミリリットル程度使うだけなのでウチは歯科特殊健康診断をやる必要はないと思うのですが…」と思っている事業者さんも多いと思います。
法令は、健診対象となる化学物質の量を規定していません。つまり、微量であっても、「ばく露」の可能性があれば健康診断を行う必要があります。
健診は事業所で行い、作業環境の状況、作業の状況を把握しながら診断を行うのがのぞましいですが、当院に来院して健診を受けることからはじめて、問題がある可能性をみとめてから事業所での健診に移行するかたちでもかまいません。
対象となる可能性のある事業者のみなさん、是非「歯科特殊健診」の受診を検討してみてください。
日本歯科医師会認定産業歯科医 山本 誠
健診料について
<健診料>(当院に来院する場合)
1人 4400円 (1人15分程度)
※事業所で行う場合は距離や人数によって変化しますのでお問い合わせください
お問い合わせ
歯科特殊健診に関するお問い合わせは、当院にて受け付けております。
≪光陽町歯科クリニック≫
〒085-0051 北海道釧路市光陽町14-7
TEL:0154-68-4144 FAX:0154-68-4846
mail: info@koyocho-dc.com


